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行政書士運動月間
この10月は秋の運動月間ということで、いろんな運動が設けられているのを目にすると思います。行政書士も秋の運動・強化月間ということで、さまざまな取り組みがなされているようですね。無料相談会などがまさにそうですね。そして、私もつい先日目にしたのですが、歩道橋にある横断幕です。皆様ももうお気づきだと思いますが、行政書士についての標語が書いてあります。【まず相談!! あなたの街の頼れる法律家!!】私は車の中からこれを見たのですが、これってどこかでみた覚えがあるような、ないような・・。そうです、5〜6月ぐらいにこの標語を募集していて私も2,3個応募しました。その中の一つに、これと似たようなものがありました。冒頭の【まず相談】そうです、これは私のHPにも記載しているのですが、これが使用されていました。これって私のと他のものを組合せたのかなとその時思いました。まあなかなか良く出来上がってるなと思いました。皆様も街中でこの横断幕を見かけたら、この行政書士の標語をみてみて下さい。そして何かあったら迷わず相談して下さい!!
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先日平成18年度の行政試験の概要が発表されました。主な内容は以下のようですね。ある資格専門学校からのアドバイスのようですね。 行政書士試験の試験科目である「行政書士の業務に関し必要な法令等(以下、法令科目という)」については、受験するその年の4月1日現在において施行されている法令で解答することとなっている。したがって、平成18年度試験においては、平成18年4月1日現在施行されている法令で、法令科目の問題に解答することとなる。この点、平成17年度試験では、行政事件訴訟法の問題として、平成16年の行政事件訴訟法の改正について、ストレートに出題された。このようなことから、試験対策上、改正された部分は、要注意といえる。そして、試験制度が変更されることとなる平成18年度試験の法令科目において出題される法令で、平成17年4月2日から平成18年4月1日に至るまでに、改正・施行されたものとしては、行政手続法が挙げられる。 この改正の背景としては、命令等を定める手続に関して、共通する事項として、意見公募手続等にかかる規定を整備することにより、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図る必要性が高まったことが挙げられる。そして、改正点としては、まず、「命令等」を、内閣または行政機関が定める
(1)法律に基づく命令または規則
(2)審査基準
(3)処分基準
(4)行政指導指針
と定義したことが挙げられる。このうち、行政指導指針とは、同一の行政目的を実現するため複数の者に行政指導をするときに共通してその内容となるべき事項をいう。また、命令等を定める場合の一般原則として、命令等制定機関は、命令等を定めるに当たっては、根拠法令の趣旨に適合するものとなるようにしなければならず、たとえ命令等を定めた後においても、社会経済情勢の変化等を勘案し、命令等の内容について検討を加え、適正確保に努めなければならないこととしたことも、改正点として挙げられる。その他にも、数多くの点で、行政手続法は改正されている。一度、条文を読んでおくとよいだろう。ということです。 ということは改正新会社法は出題されないということのようですね。まあこれは時期の問題もあるので仕方のないことだと思いますが、旧法令で勉強しないといけないというのもまた大変なことと思いました。受験生の皆様も今年の試験まであと数ヶ月となりました。毎日暑い日が続いていますが、体調に気をつけて頑張って下さい!!
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