ブログランキングに参加しています。
コチラ で順位を確認してみる!!
【A8.net 8周年キャンペーン】
皆様こんにちは。最近暑い日が続いていますが、体調のほうはどうでしょうか?
私は早くも夏バテぎみです。ここらへんでしっかりとしておかないといけないなと思っています。
仕事のほうも早めに処理できるよう頑張りたいと思います。
さて今回はA8.net 8周年キャンペーンということで、いろいろな催し物があります。
なんといってもスロットは面白いのではと思います。一日1回挑戦できます。また外れても8月1日から開始する第2弾のキャンペーンの福引ゲームで利用できるポイントも貯めることができ一石二鳥
ではないでしょうか。このスロットゲーム及びWチャンスで貯めたポイントはさらに福引券と交換でき、その福引券を用いて大型液晶画面のテレビなど豪華賞品を当てることもできます。今回のこの企画はなかなか面白い企画なのでないでしょうか? 私も早速挑戦してみたいなと思っています。皆さんもどうでしょうか?
アフィリエイト
メール(会社・法人設立・相続、その他)相談はコチラで
姫野法務事務所もよろしくお願いします!
ランキング、応援クリックよろしくです。
ブログランキングに参加しています。
コチラ で順位を確認してみる!!
【職務上請求書】
皆様こんにちは。5月になりました。なにをするにも、とてもいい季節になりましたね。
さて本日はこの4月から変更になった職務上請求書について触れてみたいと思います。まず職務上請求とは例えば、私たち行政書士が書類作成等で必要な範囲内で他人の戸籍謄本や住民票を取得出来ることです。あくまで“職務上”なので、それを超えて適用することはできません。前これについて権限外の行為が問題になっていました。これを悪用したケースです。こういうことは許されることではありませんので、気をつけて欲しいものです。さて、今回この職務上請求書のほうが今までのA5判からA4判に変更になったということです。いろいろと書式が変わったみたいです。早速変更にしにいきたいと思います。ではまたよろしくお願いします。
※<続>ブログ内検索の下に今回、私なりにためになるHP集めてみました。暇な時にでも覗いてみて下さい!!
メール(会社・法人設立・相続、その他)相談はコチラで
姫野法務事務所もよろしくお願いします!
ランキング、応援クリックよろしくです。
ブログランキングに参加しています。
コチラ で順位を確認してみる!!
【パソコン設定】
皆様こんにちは。ご無沙汰しています。ここ最近ですが、パソコンの調子が悪く、再設定をしてました。となるとその他業務ソフトもすべて設定しなおさないといけなくなります。電子証明から、プラグインなどそれに関連したものを一つ一つ設定しなおしました。なんとか、無事終わったかのようです。もう一度入れ忘れがないか確認してみます。それではまた今後ともよろしくお願いします。
※ブログ内検索の下に今回、私なりにためになるHP集めてみました。暇な時にでも覗いてみて下さい!!
メール(会社・法人設立・相続、その他)相談はコチラで
姫野法務事務所もよろしくお願いします!
ランキング、応援クリックよろしくです。
ブログランキングに参加しています。
コチラ で順位を確認してみる!!
【大分での電子定款】
3月になりました。ほんと早いものです。皆様お変わりありませんか?さて、この3、4月というのは別れ、出会いの季節となります。定年退職、または新入社員、入学、卒業と・・・、まさに人生イロイロだと思います。その中で、この春から新たに事業を計画している人も結構多いのではないでしょうか? その中で一番多いのが会社設立だと思います。その設立の中で一番最初に、そして一番大事なものが、定款作成たど思います。ご存知のとおり、定款作成には公証人役場で認証業務という作業が待っています。この作業は普通にすると印紙税の4万円の費用がかかります、しかし、専門家に依頼するとこの4万円が不要になります。それでなくてもいろいろと費用がかかるこの設立時期に、少しでも費用が節約できたらそれだけでもいろいろと助かるのではと思います。会社設立時での定款作成の時は、この電子定款で作成することをお勧めします。将来、立派な会社にするためにもスタートが大切です!!
メール(会社・法人設立・相続、その他)相談はコチラで
姫野法務事務所もよろしくお願いします!
ランキング、応援クリックよろしくです。
※レーシックの総合情報なら
↓
ブログランキングに参加しています。
コチラ で順位を確認してみる!!
【年金分割】
去年ですか、このページで年金分割についてお話したと思いますが、やはり、この相談についての問合せが結構
増加しているようですね。この制度の対象になるのは、過去の婚姻期間に支払った保険料に対応する厚生年金です。妻がずっとサラリーマン世帯の専業主婦(国民年金の第3号被保険者)だった場合、夫から妻に分割できるのは、最大で夫の年金の半分まで。共働きだった場合には、夫と妻の厚生年金の多い方から少ない方に、最大で2人の取り分が同じになるまでの分割が可能です。
少し複雑かもしれませんが、離婚問題に関連しての相談が多いのではないでしょうか?当事務所でも提携社会保険労務士が
解決してくれると思います。どうぞよろしくお願いします。
メール(会社・法人設立・相続、その他)相談はコチラで
姫野法務事務所もよろしくお願いします!
ランキング、応援クリックよろしくです。
※レーシックの総合情報なら
↓













