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【宅建業電子申請システム】
国土交通省の宅地建物取引業務に係る申請手続きについて、電子申請のシステムが開始されました。平成19年9月3日(月)13時から宅建業電子申請システムにて電子申請が可能となります。運用を開始する手続は以下の通りです。
1.免許申請事項の変更の届出
2.業務を行う場所の届出
3.主任者の資格登録簿登録事項の変更登録申請
4.主任者の死亡等の届出
平成19年11月1日(木)13時から宅建業電子申請システムにて電子申請が可能な手続を追加されます。新たに運用を開始する手続は以下のとおりです。
1.宅地建物取引業の免許
2.宅地建物取引業の更新免許
3.宅地建物取引業の免許換
4.免許証の書換交付申請
5.免許証の再交付申請
6.営業保証金供託済の届出
7.廃業等の届出
8.主任者の登録申請
9.主任者の登録移転申請
10.宅地建物取引業保証協会の社員身分得喪の報告等
これら申請は行政書士の方も電子証明書を使用して、代理人として申請できるとのこと。24時間申請可能とのこと、なかなか便利になりましたね。皆様も利用してみてはいかがでしょうか?
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