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【内容証明郵便の実例・・2】
訪問販売のケース・・A君は街頭で英会話のキャンペーンをしている女性に声をかけられ、20万円の教材の購入をしきりに勧められました。異性ということもあり、また女性の軽快なセールストークに負けてついに契約書にサインをしてしまいました。しかし、後になって冷静に考えてみると、やはり、20万円の教材はA君にとっては高すぎると思い、8日以内ならクーリングオフができると書いてあったので、契約を解除する旨の手紙をその会社に送りました。2日後にもう届いているだろうと思い、電話確認したところ、担当者がいないので分かりませんの一点ばりでした。A君はほんとに手紙が相手方に届いたのか心配になってきました。このようにケースに対してですが、クーリングオフの通知は、確かに契約書をもらった日から8日以内に発信すればよく、相手方に到達する必要はないのですが(発信主義)、解約の通知が所定の期間内に発信されたことを確実に証明できるようにしておくことが必要であり、やはり、こういう場合も、な内容証明郵便が適していると思います。A君の場合、相手方に手紙は(届いてないです)と言われればそれまでです。結局A君は、その後早急に内容証明郵便で解約届けを出し、無事解約できたということです。クーリングオフにもさまざなケースがあります。詳しくはコチラで参照してみて下さい。
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